横浜市神奈川区の不動産売却なら【MIRAI住まい株式会社】へ

不動産売却後の確定申告とは?

無事に不動産が売却できると、「これですべて終わった」とホッとしてしまいますよね。しかし、実はまだ売主様がやらなければならない大切なことが残っているのです。それが「確定申告」です。この難しそうな確定申告、なんのためにやるのか、そして、それによってどのようなメリットがあるのかをお話ししていきます。

売却後は確定申告をしなければなりません!

不動産を売却して利益が出たときはもちろんですが、実は、不動産を売却して損失が出た場合でも確定申告をした方が良いのです。利益が出たとき、つまり、「住んでいた家が購入した時の価格よりも高く売れた」という場合は税金を払わなければなりません。一方、損失が出たとき、住んでいた家が買った時よりも安い値段で売れたという場合には、確定申告を行うことによってさまざまな控除を受けられる場合があります。

確定申告の時期についてですが、1月1日から12月31日までの所得についての申告を、翌年の2月16日から3月15日までに行うことになっています。たとえば、今年住まいを売却したとすれば、来年の確定申告の時期に申告すればいい、ということです。

この確定申告、面倒だからといって申告せずにいると、もっと面倒なことになりますから注意が必要です。税務署は不動産の登記が変わったことなどお見通しですから、「不動産を売却しましたね。申告してください」と通知が届いてしまうことになります。仮に納税が遅れてしまうと、その分の追徴課税など本来払う必要がないものまで支払わないといけなくなってしまうので、やはり、しっかりと確定申告をした上で税金を納めるべきでしょう。

払う金額はどれくらい?

住まいを売って売却益を手にしたら税金を払わなければならない、ということをお伝えしてきました。ここでもう少し詳しく見ていきましょう。

不動産を売ることで得た利益を「譲渡所得」と呼びます。そして実は、この譲渡所得全体に対して税がかかるわけではなく、売却価格(=譲渡価格)から取得費と譲渡費用を差し引いた金額である「課税譲渡所得」というものに対して税がかかってくるのです。

では、この「取得費」と「譲渡費用」とはなにか。

まず取得費は…、
・住まいを購入したときの購入代金・建物の建築代金(償却費相当額を控除)・購入時の登録免許税、不動産取得税、契約書の収入印紙代・不動産会社への仲介手数料・土地の造成費用や測量費、整備費など

譲渡費用は…、
・住まいを売るときにかかった不動産会社への仲介手数料・測量費・契約書の収入印紙代など

ということになります。

このほか、要件に当てはまると最高3,000万円を差し引くことができる「特別控除」というものもあります。
住まいを売って手に入った金額から、これらのかかった諸費用分を引いた額が課税対象となるのです。(※古くからの持ち家で取得費用がわからない場合は、譲渡費用の5%を取得費として計算します。)

また、先に触れたように、売却することで損失がでた場合は税金の免除があったり、そのほか、さまざまな特例が受けられたりする場合がありますから、いずれにせよ、確定申告は必須と言えるでしょう。

書類はしっかりと保管しておきましょう!

このように、控除を受けたり、ご自身が損をしたりしないためにも、家を売却したり、新居を購入した際の契約書や領収書などの書類は大切に保管しておく必要があります。

実のところ、不動産会社でもなかなかこの辺りの知識まで持つ営業マンは少ないのが事実。税金関係は複雑で難しいことが多いため、やはり税理士などプロに相談するのが良いでしょう。とはいえ、専門外といえる確定申告も含めて、きちんと最後までフォローしてくれるのが親切な不動産会社というものです。

弊社ではセカンドオピニオンの相談を無料で承っています。現状に疑問や不満を感じている売主様、ぜひ一度ご相談ください。

当社の売却物件を探しているお客様情報販売事例不動産売却コラム売却査定
MIRAI住まい株式会社

MIRAI住まい株式会社

神奈川県知事(1)第30782号

〒221-0013
神奈川県横浜市神奈川区新子安1丁目2-5 オルトモールコート1F
TEL:045-298-2997


営業時間:10:00 AM - 7:00 PM
定休日:水曜日

Copyright © All rights Reserved byMIRAI住まい株式会社